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今月の言葉
結婚20年以上の奥様に「ありがとう」を形にしてみませんか?
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 鈴木 忠夫
日頃の感謝を込めて「今年最後のビッグプレゼント」を奥様にしてみてはいかがでしょうか。
相続税法に、贈与税の配偶者控除という規定があります。
1.その要件は、
①婚姻期間が20年以上であること。
②居住用の土地、借地権、家屋又はそれらを取得するための金銭の贈与であること。
③翌年3月15日までに居住し、かつ、その後も居住する見込みであること。
2.贈与税の配偶者控除額は
2,000万円と基礎控除額の110万円をプラスした2,110万円です。
3.贈与のメリット
将来の相続税の節税になります。贈与の登記をし、贈与税の申告をすれば、相続財産から2,110万円が消え、相続財産に持ち戻す必要がありません
*諸費用は登記費用、登録免許税、不動産取得税等約70万円位かかりますが効果は大きいです。
令和6年1月1日より、贈与税の大幅な改正がありました。
1、通常の暦年贈与(110万円まで非課税)の改正
相続時に相続財産に加算される贈与財産が3年以内の贈与財産から7年以内の贈与財産へと延長されました。(4年から7年以内の贈与財産の合計額から100万円は控除される)
2、相続時精算課税の改正
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の推定相続人の子・孫に毎年110万円贈与した場合は持ち戻す必要が無く、贈与税、相続税とも全く課税されなくなりました。
その他、今年中にできる所得税の節税や会社の株式の贈与・住宅取得資金の贈与等何でも担当者にご相談して下さい。
JPAグループ一丸となって対応致します。
今月の言葉
中小企業にとってなぜ経営参与が必要なのか
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役社長
税理士 安徳陽一
私共の会社名が日本パートナー経営参与事務所に変わりまして、丸3年が経ちました。
従来の会計事務所という役割だけでなく、顧問先の経営を支えていくということがどうしても必要だという強い認識で、決意表明として敢えて前代未聞の社名にしました。
ちょうどコロナが増々ひどくなり、やがて、ウクライナの戦争に端を発し、世界の物流が大きく変動し、資材不足、人手不足という大混乱の状況になりました。
さらにAI等の進化による業態の変容も激しくなりました。そして、インボイス制度の導入やデジタル化、労働法などの改正もあり今後も一層拍車がかかると思われます。
このような過酷な経営状況の中で企業のかじ取りをどうしていくかということに、日夜悩まれているのが中小企業の経営者の皆様方です。
この苦境に親身に寄り添い、企業のあらゆる問題に対応するべく経営者を支えていくのが我々の使命であるとの思いは、日を追うごとに増々深くなっております。
約1200社の法人の顧問先のうち、既に約500社の顧問先が我が社と経営参与契約を結んで下さって、一緒に経営の問題に取り組んでいるところです。
その日々の実践の中で、経営者の皆様方と共に、その課題にぶつかっていく時、本当にこの社名に変え、経営参与の道に踏み出して良かったなと感じています。
時代は混迷の度を深め、増々厳しさを増しています。我々経営参与グループは一丸となって顧問先を守り抜いていくとの強い決意を以て、経営参与業務に励んでまいります。
今月の言葉
黒字経営の継続で安定経営の優良会社をつくる
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役名誉相談役
税理士 大須賀 弘和
中小企業を取り巻く経営は、原材料や燃料費の価格上昇と人手不足とそれによる人件費の上昇の負担が増加しています。その上昇分の全てを売価に転嫁できていないので、極端な粗利益の低減が経営を圧迫しています。
顧問先様はそんな中ですが、自助努力で経営の黒字化を継続して、安定経営の優良会社を作ってまいります。
黒字経営をするために、限界利益に注目してください。限界利益は売上高から変動費を差し引いた利益です。
【 限界利益=売上高-変動費 】
変動費は売上高の増減に比例する費用で、固定費と区分されます。変動費の例として、仕入高や外注加工費が代表的なものです。
固定費を上回る限界利益を確保できれば利益計上の黒字経営です。
黒字経営は限界利益を増やし、固定費を賄うに余る利益を上げることです。
限界利益の算式から、限界利益を増やすためには売上高の増加と変動費の削減を考えます。
では売上高ですが、売上高は(販売単価✕販売数量)で求めます。販売数量を増やして売上高を増やすのか、販売単価を上げて売上高を増やすかの2通りです。販売戦略として、付加価値を高めて販売単価の高い商品を販売するか、販売単価を下げて販売数量を増やすかの判断を経営者はしていきます。ですから、販売価額の決定は経営者の重要な役割です。会社の方向づけがこの販売価額決定で行われます。
変動費は、原材料の価格高騰で減少させることは厳しいですが、売価に如何に転嫁できるかを商品ごとに考え、付加価値を高めて販売するかが重要です。
なお、利益の見える化をするために、部門別変動損益計算書を作成して、各部門の採算を検討して、限界利益の増加を考えます。
限界利益の求め方や変動損益計算書、部門別損益管理につきましては、私共の担当者がご説明ご指導いたします。
私たちJPA総研経営参与グループは顧問先様の黒字経営・申是優良会社誕生を全力でご支援いたします。
今月の言葉
健全なる相続税対策
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役名誉会長
税理士 田制 幸雄
「健全なる相続税対策」の成功の要諦は早期着手です。
是非、私共に「健全な相続税対策」についてご相談下さい。
日本パートナー税理士法人、日本パートナー行政書士法人が全力でご支援いたします。
今月の言葉
5年後を勝ち抜くビジョン経営
「8大経営参与ミッション」を確立する!!
JPA総研経営参与グループ
㈱日本パートナー経営参与事務所
代表 神野 宗介
法学修士・税理士
行政書士・社労士
東日本大震災から13年。令和3年2月、世界は新型コロナ禍に陥れられ、今こそ前途不明な新型コロナ禍のもとで頑張っている中小企業、納税者を守る我々の出番である!!
先ず、我々㈱日本パートナー経営参与事務所に生まれ変わって業務品質日本一を目指す利他の心の実践、即ち経営参与士集団の我々は、社外重役の立場たる当事者意識を心に強く持つ親身の組織集団を築くことにあります!!そのポイントは・・・
第1.まず第一に、恩師のTKC創設者飯塚毅先生は、かつて、われわれ税理士に対して、「職業会計人の皆さんの仕事は会計ではない。経営指導だ。」と仰いました。
そして、会社経営を支えるとは社長に寄り添うことだとあらためて確信、名称から「会計」を外して「経営参与」を冠したという次第です!!
第2.中小企業の「健康経営」実現を目指す!!
私は、中期経営計画に基づくビジョン経営を「健康経営」と名付けました。
会社も、そこに働く人々も、心身ともに健康であるべきです。目先の利益ばかりを追っていては、健康な経営とはいえません。そのためには、未来を見据えた経営が必要になります。
第3.再度我がグループのミッションを確信!!
われわれは何のために働いているのかというと、「傍を楽にする」、すなわち自分以外の誰かを楽にする利他の心です。それには、当事者意識を持って顧問先の会社のビジョン経営に取り組むことであります!!
それには顧問先である中小企業経営者に寄り添う使命(ミッション)が全てであります。
第4.おわりに・・・今後我々は「健康経営」を前面に打ち出し、会社の健康、個人の健康、家庭の健康を保証すべく、全力投球して参ります!!
それをここに声高らかに宣言し実践断行して参ります!!
以上
5年後を勝ち抜く
-JPA総研経営参与グループ-
第1.日本パートナー税理士法人
第2.日本パートナー社会保険労務士法人
第3.日本パートナー行政書士法人
第4.㈱日本パートナー経営参与事務所
第5.㈱パートナーバンク21
第6.㈱JPA財産クリニック
第7.㈱JPA国際コンサルタンツ
第8.㈱JPA総合研究所
今月の言葉
令和6年度税制改正~個人向け税制について~
株式会社日本パートナー経営参与事務所
東京都心支社 所長
税理士 吉田 哲
令和6年度税制改正においては、賃上げ向上を促す税制の拡充・延長と併せて、物価高を背景として国民負担を緩和する観点から定額減税の実施や、子育て支援策、資産の活用等の税制に見直しが行われています。主要な内容をご紹介致します。
◆ 所得税・住民税の定額減税
令和6年6月以後最初の給与(賞与)支払時から定額減税が実施されます。
所得税 | 本人 → 3万円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円 |
給与2000万以下、合計所得金額1805万以下、配偶者や扶養親族は合計所得金額が48万以下 | |
住民税 | 本人 → 1万円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき1万円 |
扶養親族は国外居住者を除く |
※給与所得者、公的年金受給者、事業所得者で実施方法は異なります。
◆ 住宅借入金等特別控除における子育て支援措置等
子育て中の人、又は若年層の夫婦は住宅ローン減税の借入限度額が上乗せになります。
新築住宅の場合 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年(※特例) |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5000万 | 4500万 | 5000万 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4500万 | 3500万 | 4500万 |
省エネ基準適合住宅 | 4000万 | 3000万 | 4000万 |
※子育て特例対象個人:19歳未満の子を有する人、又はいずれかが40歳未満の夫婦
新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置を令和6月12月31日まで延長
◆ 被相続人の居住用財産にかかる譲渡所得の特別控除の特例(空き家特例)
被相続人の住まいを相続した相続人がその家屋や土地を一定期間内に売却し、定められた要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除することができます。
→ 売却の時までに耐震改修工事や取り壊しを行う必要がありましたが、令和6年1月以降に行う譲渡につきましては、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行えば特例の適用が可能になります。(相続人が改修等を行わずに、購入者側が期限までに行っても適用可)
以上、主要な税制を一部取り上げましたが、実行される際は、一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは担当者へお尋ね下さい。JPA総研経営参与グループでは、納税者ひとりひとりに寄り添い、全力で御支援させていただきますので宜しくお願い申し上げます。
今月の言葉
賃上げ促進税制が大幅強化! ~中小企業向けを中心として~
株式会社日本パートナー経営参与事務所
千葉支社 所長
税理士 國井 善浩
企業の人手不足は、2024年問題の物流業界・建設業界等に留まらず、少子高齢化による生産年齢人口の減少など人手不足に拍車が掛かり、深刻さを増しています。対策の一つとして、賃上げがあります。賃上げすることにより①従業員の満足度が高まりモチベーションやパフォーマンスを高める効果が期待できます。②生産性が高まることにより売上の向上や利益確保にもつながります。賃上げを積極的に取組む企業等については、税制面で大企業・中堅企業向け及び中小企業向けの賃上げ促進税制が大幅に強化されました。大幅に強化された内容のうち、中小企業向け賃上げ促進税制の改正後は、次の通りとなります。
【適用期間】
令和6年(2024年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に開始する各事業年度。
[個人事業主は、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までの各年が対象]
【中小企業向けの適用対象】
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主。
【概要】
●全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除。(ただし、控除上限額は法人税額等の20%)
【適用期間】
令和6年(2024年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に開始する各事業年度。
[個人事業主は、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までの各年が対象]
【中小企業向けの適用対象】
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主。
【概要】
●全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除。(ただし、控除上限額は法人税額等の20%)
内容 | 税額控除率 | |
要件 | 全雇用者の給与等支給額が対前年度と比べて+1.5%以上増加 | 15% |
全雇用者の給与等支給額が対前年度と比べて+2.5%以上増加 | 30% | |
上乗せ①(教育訓練費) | 要件緩和 教育訓練費の額が対前年度と比べて+5%以上増加 | 10% |
上乗せ②(両立支援等) | (注)くるみん以上 又は えるぼし二段階目以上 | 5% |
(注)子育てとの両立や女性活躍支援に取組んだ場合で、厚生労働省の定めた要件が必要です。
●要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越が可能。
以上が中小企業向けの概要となりますが、本賃上げ促進税制については、他に大企業向けや中堅企業向けがあります。会社規模により税額控除率も異なります。実際の適用については、一定の要件を満たす必要がありますので、注意が必要です。詳しくは、担当主査にお訊き下さい。
我々JPA総研経営参与グループは、関与先に寄添い、親身の相談相手として、様々なご支援に取り組んでいます。
又、身近にお困りごとを抱えている方がおりましたら是非お声がけ下さい。全力でご支援させて頂きますので、宜しくお願い申し上げます。
今月の言葉
明るい5年先を見据えた
行動計画が明確になります
株式会社日本パートナー経営参与事務所
専務取締役
税理士 神野和昭
Ⅰ.明るい5年先が見通せる『中期経営計画』の策定を御支援します
わが国における中小企業の多くは未だ『経済活動が盛ん』とはいえない状況です。特に、中小企業が黒字化し成長発展しなければ、わが国の経済は活性化しません。中小企業の成長が日本を支えていく原動力になります。
このような状況において中小企業の経営者の方々は、日々の業務に追われる中あらゆる経営課題について毎日一人で考え、決断し、会社と社員を守っておられます。
われわれは、これらの中小企業に生じる経営課題を解決するため社長に寄り添い、聞き役に徹し、一緒に問題・課題の解決を考える『社長の伴走者』としての役割を担っています。
われわれは、これまで巡回監査を行うことで税務会計における真実性を保証することに重点を置いていました。しかし、企業の立場から考察すると、『将来のビジョン』、『社員の働き甲斐』、『営業戦略』、『資金繰り』、『人的・物的リスクの防衛』、『個人のハッピーライフ・ハッピーエンディング』、『事業承継・M&A』、『人材確保』等について、社長は解決策を模索しておられます。
この状況を打開するためにわれわれは、経営参与士としてこれら『経営課題を社長と共有し解決していく使命がある』との結論に至りました。そこで、先行き不安な経済下であっても社長と一緒に前向きな『中期経営計画』を立案し、『全社員のやる気を引き出す未来ビジョン』を一緒に立案・策定支援することをJPA経営参与グループの最重要業務であると確信しました。
Ⅱ.『中期経営計画』を策定した経営者の方々の感想
これまで『中期経営計画』を策定した顧問先の経営者の方々からは、『5年先の資金繰りが見通せるようになり』、『これまで何となく思い描いていた計画が具体的になり』、『不安が払拭され前向きな気持ちで計画に向かうことができる』とのお言葉を頂いております。
『将来どのような会社にしていきたいのか』、『その会社の将来を社員とどのように築いていくのか』。この経営者の方々の思いをJPA経営参与グループは、伴奏者として寄り添い、優良会社に成長発展していただきますよう全力で御支援してまいります。
今月の言葉
インボイス制度導入後初めての確定申告
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 奈良 信城
インボイスが導入されて早いもので5か月が経過しました。当事務所では、顧問先の皆様、個人事業主の皆様向けに昨年の9月からインボイスの勉強会を実施し準備をして参りました。お陰様で皆様のご協力もあり混乱なくスタートを切ることが出来ました。ありがとうございました。ただ、詳細な部分についてはまだまだ処理が正しいのかどうかのご質問も頂いております。正しい処理ができるよう引き続きアドバイスさせて頂きます。
さて、インボイス導入後初めての個人の確定申告が始まっております。法人と違いまして、税金計算に不慣れな個人事業主の方も多く、私たちの事務所にも顧問先様から「インボイス制度が分からないので外注さんに説明をお願いしたい」とたくさんのご依頼を頂いております。そこで今回は個人確定申告において消費税の申告にあたり、ご注意い頂きたい点を述べさせていただきます。
以上のようにインボイス制度には様々な特例があり注意しなければならない点が数多くあります。皆様の周りで確定申告・消費税の申告でお困りの方、また、個人の財産管理や相続等でお困りの方がいらっしゃいましたら担当主査にお声かけ頂ければ、JPA総研経営参与グループが全社を挙げてご支援させて頂きます。宜しくお願い申し上げます。
今月の言葉
所得税の確定申告、インボイス対応はお任せください!
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 佐藤 重幸
令和6年1月1日の能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福を謹んでお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地での救助活動・復旧作業に従事されている方々に深く敬意を表します。
インボイスパニック元年!?
消費税のインボイス(適格請求書)制度が令和5年10月にスタートして4カ月が経ちました。税理士新聞によりますと消費税のインボイス制度が早くも中小企業の実務に深刻な影響を及ぼし始めているとし、多くの企業が対応コストを余儀なくされ、経理担当者の月間業務時間は1人あたり平均12時間も増加していると報道されています。
さらに非経理部門でも、インボイス制度開始後の業務について受け取った請求書が適格請求書かどうかの確認、受け取った請求書に不備があった場合の修正対応など「増えた」と回答した人は約70%に上りました。
また個人事業主や税理士らの団体「インボイス制度を考えるフリーランスの会」が昨秋行った調査によりますと「相談先がない」という事業者が48.8%に及びました。「相談先がない」と回答した者の立場では、年商1千万円以下の事業者が74%を占め今年の確定申告時期の混乱が懸念される結果となりました。
政府はインボイス制度の導入で新たに161万者が課税事業者になると試算していますが、単純計算で半数が「相談先がない」となれば、確定申告時期には通常の相談者に加えておよそ80万人が全国の税務署の相談窓口に殺到することになります。
我が事務所は、昨年9月、10月と顧問先の皆様をお招きしてインボイス制度の研修を重ねてまいりました結果、今現在順調に業務が進行しています。顧問先の皆様のご協力に深く感謝申し上げます。今後とも疑問点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
今月2月からいよいよ確定申告が始まります。我が事務所では、今月インボイスと所得税の確定申告の勉強会を東京地区と東北地区で実施しますので皆様方のご参加を心よりお待ちいたしております。また皆様方の友人・知人で相談先がなく困っている方がいらっしゃいましたらどうぞ一緒にご参加ください!今後とも(株)日本パートナー経営参与事務所、日本パートナー税理士法人をはじめJPA総研経営参与グループが一体となってご支援申し上げます。
今月の言葉
龍年の総合未来ビジョン『健康経営』の本質を知ろう!!
JPA総研経営参与グループ
㈱日本パートナー経営参与事務所
代表 神野 宗介
法学修士・税理士
行政書士・社労士
§1.はじめに・・・令和6年奉祝の新年誠におめでとうございます!!
新しい『健康経営』に取り組んで2年目を迎えました。
1-1.今年は『龍年』の力強い新年、希望の年頭に当たり、顧問先、取引先の皆様はそれぞれ新春の抱負を胸に全力投球で取り組む決意で新年を迎えられたものと確信しております。
1-2.『龍年』に関する昔からの教えは、「勇気や粘り強さ、情熱的で自分に自信を持つ年」であると云われております。
又、龍年こそチャレンジ精神旺盛で行動力をもってひたすら夢や目標に向かって突き進む年でもあると!!・・・。
1-3.我がJPA総研経営参与グループは今年こそ経営参与士事務所のスタッフ一同世間に恥じない成果で内外からの期待に応える決意であります!!
そして『名は体を表す』即ち、顧問先経営者に寄り添う伴走者の役割とその使命を担う存在として、即ち『寄り添いザムライ』に徹して実践断行して参ります!!
今年こそ先が見える『健康経営』を旗印に私が先頭を切って顧問先、取引先の皆様の正に寄り添いザムライとして『経営指導』に徹し、『申是優良会社誕生支援』を全社例外なく取り組んで参ります!!
§2.TKC全国会のスタート時点から恩師であるTKC創設者飯塚毅博士から方向を示されていた教訓、即ち職業会計人税理士の我々は「帳面屋、決算屋、申告屋のバカな存在」から、顧問先経営者の寄り添いザムライとしての『経営指導』に徹することを訴えられて来ました。
その根底にある哲学的教えは、『自利利他の実践』と『光明に背面なし』との2つの姿勢であり、今正に「健康経営」体制の実現に迷わずに取り組むことである!!・・・と。
その「健康経営」に取り組む3大ポイントは以下の通りであります。
2-1.健康経営その1・・・これこそ経営に取り組む姿勢なり
第1. 和をもっておこし
第2. 衆知を集め
第3. 主体的に行動すること・・・松下イズム
2-2.健康経営その2・・・実務経営面での心配り!!
第1. 当事者意識をもって
第2. 親身の相談相手として
第3. 寄り添いザムライとして必死で取り組むこと・・・TKCイズム
2-3.健康経営その3・・・待遇面!!
第1. 同業他社より完全に高い給与水準を確立し
第2. 給与分配率は業界№1を達成実現し
第3. 働き方ではなく働きがいダントツ日本一!!・・・JPAイズム
以上、今年の目標は『健康経営』の3大ビジョンを実現することにあると新ためて宣誓致すところです!!