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今月の言葉
贈与税の改正について
株式会社日本パートナー経営参与事務所
常務取締役
税理士 宗形 清治
はじめに
今年の相続税法の改正において相続時精算課税制度に相続時に持ち戻すことのない110万円の基礎控除創設、暦年課税における相続前の加算期間が3年から段階を踏んで7年に延長されます。今までのように暦年課税を長年繰り返して財産移転することによる相続税の節税効果は薄くなります。
≪相続時精算課税制度≫
原則、満60歳以上の父母または祖父母(贈与者)から贈与者の推定相続人である満18歳以上(いずれもその年1月1日現在の年齢)及び孫に対する贈与について暦年課税との受贈者の選択によって適用が認められる制度です。相続人でない孫への贈与であっても(令和6年1月1日以後の贈与から110万円の基礎控除後)2,500万円までは無税で贈与できる制度です(2,500万円を超えた場合は、その超えた金額に対して一律20%の課税)。ただし贈与者が亡くなったときには、その贈与を受けた財産の贈与時の課税価額と相続した財産とを合計した価額により相続税を計算します。このように計算した相続税から二重課税にならないように支払った贈与税がある場合、相続税から控除します。
メリット
デメリット
≪暦年課税制度≫
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計して、その合計額から基礎控除110万円を差し引いた価額が課税価格となります。その課税価格に税率をかけたものが贈与税になります。税率は課税価格が増えるに従って高くなる累進課税になっています。
メリット
デメリット
まとめ
本改正は令和6年1月1日以後の贈与について適用されます。「相続時精算課税制度」「暦年課税制度」2つの計算方式のメリットデメリットを踏まえて、贈与の実行についてどちらかを選択する必要があります。これからの相続において贈与は有効な手法でありますので慎重に検討をしなければならないと考えます。
今月の言葉
「インボイス制度導入までの消費税の歴史を振り返る」
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 神野 宗人
インボイス制度が本年10月1日よりスタートして1カ月がたちました。
インボイス制度については反対意見も多く皆様の会社や個人事業、そして我々税理士事務所においても大変煩雑な処理を強いられており、なぜこんな制度が作られたのだろうと疑問に思われている方も多数いらっしゃることと存じます。
改めて消費税の歴史を知ると、インボイス制度について少しはご理解が頂けると思います。
平成元年4月1日竹下内閣において消費税制度が導入されました。
【消費税率の変遷】
平成元年4月1日 3%
平成9年4月1日 5%に変更
平成26年4月1日 8%に変更
令和元年10月1日 10%変更 持ち帰りの食料品等に対する軽減税率(8%)導入
最初は導入に抵抗が少ないよう3%で始まりましたが33年かけて10%まで上がりました。今後さらなる上昇も噂されています。
【事業免税制度】
小規模事業者の消費税計算の負担軽減のため設けられました。当時はパソコンがない会社が多かったという時代背景もあります。
平成元年4月1日 基準期間のおける課税売上高3,000万円以下
平成9年4月1日 設立時の資本金1,000万円未満の要件追加
平成16年4月1日 基準期間の課税売上高1,000万円以下に変更
平成25年1月1日 特定期間の課税売上高1,000万円以下の要件追加
平成26年4月1日 課税売上高5億円超の事業者の新設子会社等の免税事業者からの除外
【簡易課税制度】
さらに中小企業への事務負担軽減のため、売り上げに係る消費税に一定割合をかけるという簡易計算も導入。これにより当初はかなり多くの企業で消費税差額による益税が発生し、大きな問題になりました。
平成元年4月1日 基準期間の課税売上高5億円以下(2区分90%、80%)
平成3年10月1日 基準期間の課税売上高3億円以下(4区分70%、60%が追加)
平成6年税制改正 5区分(50%が追加)
平成9年4月1日 基準期間の課税売上高2億円以下
平成16年4月1日 基準期間の課税売上高5,000万円以下
平成26年税制貝瀬 6区分(40%が追加)
このように徐々に益税がなくなるように改正が繰り返されています。
そして免税事業者からの仕入れ等に係る消費税の控除をできなくすることにより、免税事業者が受けている益税を無くすという目的も一つにあり、今回のインボイス制度の導入につながったわけです。
【仕入税額控除方式の返還】
平成元年4月1日 帳簿方式
当時からインボイスを発行する習慣が一般的でなく、これも事業者の負担を無くすため、消費税制度の導入のハードルを下げるため、請求書等が無くても帳簿があれば控除できました。
平成9年4月1日 請求書保存方式
帳簿のみでなく、取引の事実を証する書類の保存が必要になりました。
令和元年10月1日 区分記載請求書等保存方式
軽減税率の導入に対応し、複数税率への対応が必要になる。
そして
令和5年10月1日 適格請求書等保存方式(インボイス方式)がスタート
適格請求書 登録を受けた事業者のみが発行できる。
これまで免税事業者で消費税の納税義務が無かった小規模事業者も、取引の相手方に要求されたり、取引を円滑に進めるためにインボイス登録をして課税事業者のなることを迫られることになりました。
インボイス制度導入による税収の増加は年間約2,500億円と試算されています。この程度の税収のためになぜ制度導入に踏み切ったかといえば、すべての取引を国または税務署で把握したい、そんな意図も垣間見えてしまいます。
世界的にはインボイス制度を採用している国も多く、慣れれば当たり前の制度となっているかとは思いますが、世間ではしばらくは混乱が続くでしょう。
ただ、ご安心いただければと思います。
日本パートナー経営参与事務所、日本パートナー税理士法人では何カ月も前から万全な体制でインボイス制度の対応サポートをさせていただいております。
今月の言葉
令和5年10月1日 インボイス制度がスタートしました!!
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 鈴木 忠夫
消費税の課税事業者で売り手は「適格請求書」(いわゆるインボイス)の交付をし、買い手は、その交付されたインボイスとそれを記載した帳簿の保存が消費税等の仕入税額控除を受けるための要件となりました。従いまして、この制度は経理だけの問題ではなく全社一丸となって取り組まなければなりません。インボイスを受け取る時、全社員に徹底して注意喚起して下さい。
⁂ インボイスの受取り側の注意点
インボイスを受け取る時に次の6つの記載事項の漏れがないか確認が必要です。
① 適格請求書発行事業者の氏名、又は名称及び登録番号
② 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日)
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(取引内容)
④ 税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率の異なるごとに区分して合計した消費税額等
⑥ 交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名又は名称
⁂ 適格簡易請求書の対象となる事業・・・上記⑥の氏名又は名称の省略ができる
領収書やレシートであっても適格請求書を簡易的にした書類として取り扱うことができます。これを「適格簡易請求書」といいます。適格簡易請求書が認められているのは、不特定多数の者に対して販売等を行う以下の業種のみです。
① 小売業、②飲食業、③写真業者、④旅行業者、⑤タクシー業者、⑥駐車場業者
⁂ 免税事業者からの課税仕入に対する経過措置
免税事業者からの仕入れであっても、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は仕入税額相当額の80%を令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除することができる措置が設けられています。
⁂ 中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
基準期間の課税売上高1億円以下等の一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に1万円未満の課税仕入れを行った場合にインボイスの保存が無くても帳簿のみの保存で仕入れ税額控除ができます。この規定は、免税事業者からの仕入れについても全額仕入れ税額控除が出来るという事です
令和5年10月1日よりインボイス制度の導入、令和6年1月1日より電子帳簿保存法の施行と税務処理の仕方や処理方法が大きく変わります。
我々、JPA総研グループは全力で皆様をご支援致します。
今月の言葉
いよいよインボイス制度が始まります‼
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 清水 幹雄
いよいよ令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」がスタートします。
このインボイス制度は、法定事項が記載された「帳簿」と「適格請求書(いわゆる「インボイス」)を保存することにより、仕入税額控除を適用します。
そもそもインボイス制度は、令和元年10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入されたため、売手側と買手側ともに正確な消費税額を把握することにより適正な申告及び納税を行うことができるように設けられたものです。そして軽減税率制度の導入から4年間の準備期間を経て、本年10月から実施されるものなのです。
また適格請求書(インボイス)とは、「売手側が買手側に対して正確な適正税率や消費税額等を伝えるための手段であり、かつ、記載された消費税額を売手側で納税していることを証明する書類」をいいます。
今回の適格請求書は、現行の請求書(区分記載請求書)の記載事項に、①登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等の3つが追加されたものです。この適格請求書を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に登録した課税事業者に限られ、免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行することはできません。
売手側は、原則として買手側(課税事業者に限る)から求められた場合は適格請求書を交付し、その写しを保存しなければならないとされています。すなわち、インボイスの発行は売手側の義務でもあります。
他方,買手側は、インボイス制度開始後は、仕入税額控除の要件として、原則として、売手側(適格請求書発行事業者)が発行した適格請求書の保存が必要となります。すなわち、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書を保存していない場合は、仕入税額控除の適用ができなくなり、結果として税負担が増えることになります。
インボイス制度開始後は、インボイス(適格請求書)の記載内容に不備がある場合には適格請求書として認められず、仕入税額控除が受けられなくなるケースもあることから、発行事業者の登録番号や適用税率など定められた事項が漏れなく記載されているか確認する必要があります。
インボイス制度の対応にあたり、売手(インボイスを発行する側)と買手(インボイスを受け取る側)のそれぞれが準備することが重要であります。
当事務所は、適正なインボイス制度の把握により正しい納税が行えるように、税務・経理・経営支援を考慮してインボイス制度に対応していきます。
今月の言葉
出来ない理由よ、さようなら やってみようよ、コンニチワ
㈱日本パートナー経営参与事務所
取締役社長
税理士 安徳陽一
私が20年間ほど交流させていただいている経営コンサルタントの井浦康之先生は昭和3年生まれの現在95歳のお方です。
表題の言葉は井浦先生がご自分の実践体験の中から自然に生まれ出て来た言葉のようです。戦前、尋常高等小学校を卒業後、日立の亀有工場で戦車を作っておられたそうです。
しかし、敗戦となり、今度は一転してYMCAで英語を習い、沖縄の進駐軍の所に行き、通訳として働かれます。その後、幾多の職業を経て、企業の社員教育の専門家として独立されます。
爾来80年。数多の困難を乗り越え、今も現役の社員教育などのコンサルタントとして講演や社員教育をやっておられます。この95年の人生の中で、どのような困難に遭遇してもこの言葉で乗り越えて来られました。
今の時代は、一見、出口の見つからないような閉塞した時代に見えますが、井浦先生は常に前向きです。ご自分の病気やご家族の介護も抱え、この言葉を生きておられます。
皆様方も「出来ない理由よ、さようなら やってみようよ、コンニチワ」を実践して、この困難な時代を我々JPA総研グループと一緒に乗り越えていこうではありませんか。
今月の言葉
我々は顧問先中小企業の『健康経営』実現を目指します。
そして中期経営計画に基づくビジョン経営を積極指導支援して参ります。
JPA総研経営参与グループ
㈱日本パートナー経営参与事務所
代表 神野 宗介
法学修士・税理士
行政書士・社労士
1.はじめに・・・我がグループは、今年で創業58年を迎えます。
中小企業の経営を守り、正しい納税、申告を前提に『申是優良会社』の育成誕生支援に全面的に取り組んで参りました。
名称も「JPA総研経営参与グループ㈱日本パートナー経営参与事務所」に改め、税理士、社労士、行政書士の3法人の融合化による『綜合法律経済関係事務所』の長期経営指針、ミッション経営体制を確立しました。
2.令和も早4年を過ぎ、今期は令和5年目の新年度を迎えるJPA総研経営参与グループであります。
創業以来の最高の成果実績を実現しました。社長、役員はじめスタッフ社員の総力結集の賜と心から感謝と尊敬の毎日です。
これは全員が従来の手続き業務から経営参与、社外重役型事務所へ脱皮創造、おもてなしサービスに徹して取り組んだ結果であると確信しております!!
3.今後も5年後の未来を勝ちとるミッションビジョンを描き、次の5大業務の実践断行を先導して参ります!!
3-1.経営参与指導業務:未来会計、未来経営支援による社長業支援
3-2.人財の採用、育成、紹介、さらに派遣:人財コンサルとパートナーバンク支援
3-3.ハッピーエンディング相続対策指導:相続対策ライフプラン支援
3-4.危機管理の超リスマネ指導:2大保険指導、リスクコンサル支援
3-5.JPA国際コンサルタンツ:海外進出、投資、国際課税問題、M&A人格承継支援
4.おわりに・・業界で業務品質日本一を目指す利他の心の実現。即ち経営参与士、社外重役の立場たる当事者意識を心に深く確立する組織集団になり切る!!
今月の言葉
『行動計画』の策定・周知を通じて
社長が立案した「経営目標」の実現を御支援します
株式会社日本パートナー経営参与事務所
専務取締役
税理士 神野和昭
Ⅰ.「経営目標」実現のカギは『行動計画』を全社員に周知徹底することです
『中期経営計画』の効果を最大限に発揮するために、われわれ経営参与士は以下のサイクルを中心に社長の伴走者として御支援いたします。
①明るい5年先が見通せる「中期経営計画(経営目標)」の立案支援
↓
②「経営目標」を実現する『行動計画(全社員が何をどのようにやるのか)』の策定支援
↓
③『行動計画』を全社員に周知徹底する戦略会議の開催支援
Ⅱ.『行動計画』を全社員が理解し行動できるように御支援いたします
社長自ら立案した「中期経営計画(経営目標)」を実現し、優良会社に成長発展して頂くために重要なのが「行動計画」を策定し、それを『全社員に周知徹底する』ことです。
社員の立場からすると、社長から経営目標が示されても、具体的に『何をどのようにやれば良いのか』が解らなければ行動できません。
逆に、『やらなければいけないこと(最重要売上項目)・どうやればよいのか(行動計画)』を社長が社員に周知徹底できれば、社員も自信を持って営業・販売活動を行う事ができます。
この『やらなければいけないこと(最重要売上項目)』とは、『これから社長が必ず伸ばしていきたい売上項目』です。ぜひ、『中期経営計画』の策定時にわれわれ経営参与士にお聞かせください。社長の伴走者として寄り添い、優良会社に成長発展して頂きますよう全力で御支援させていただきます。
今月の言葉
「経営参与」として申是優良会社誕生を全力で御支援します
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役名誉相談役
税理士 大須賀 弘和
【はじめに】
国内外に問題が山積している中、資源及び資材の高騰や食料品はじめ日用品の値上がりは多品目にわたっています。確実にインフレが進んでいます。
最近は賃金アップの話題が多くあります。顧問先会社において賃上げを計画しているところはありますが、多くの会社は賃上げできるのかどうか見通しが立たず、厳しい経営に直面しています。
【経営参与】
このような状況の中、我々JPA総研経営参与グループは継続して顧問先経営者を支え、顧問先の社員とその家族を守るため「経営参与」を力強く推進してまいります。
顧問先を取り巻く課題はたくさんあります。「将来のビジョンを描き経営計画書を作りたい」「会社経営に欠かせない社員を幸せに導く社員の働きがい改革を推進したい」「売上高低迷の克服」「円滑に回る資金繰り」「危機管理すなわち人的財産防衛(生命保険)、物的財産防衛(超リスマネ損害保険)の完全付保実施」「もめないための相続対策」「事業承継、経営再編、M&A」「人材確保、人材採用」「社員教育」「5Sの徹底と週2点改善運動」などの課題解決のため我々は当事者として経営課題を経営者と共有して顧問先に寄り添い親身の「経営参与」として御支援します。
【経営計画書】
具体的には、課題解決のウルトラCは有りませんので、中期経営計画書作成を通じて、自らの会社をよく知ることが重要で、経営の強みと課題を経営者自らが認識してまいります。自社に有って他社に無いものが強みですので、その強みを伸ばすことで差別化がはかれ、高収益の経営となります。
経営計画には数値計画(数字に現れる分野)と、行動計画(目標数値を達成するための具体的行動)があります。決算書や資金繰り表に現れる結果は行動した結果です。
【全力で御支援します】
経営に欠かせないのが経営計画書です。我々JPA総研経営参与グループは経営者とともに経営計画書を作成し、申是優良会社誕生を全力で御支援します。
今月の言葉
令和4年4月から『経営者保証』が規制されます
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役名誉会長
税理士 田制 幸雄
『経営者保証』とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人になることです。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合には、経営者個人が企業に代わって返済することを求められ、更に経営者の相続人迄この責任が及びます。
♦ 個人保証に依存した融資が抑制されます
金融庁は、この4月からの融資について監督指針の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、『安易な個人保証に依存した融資を抑制する』こととしました。
その内容は、金融機関が経営者に個人保証を求める場合には、経営者保証の必要性について経営者に個別具体的に説明し、その結果を記録し金融庁への報告も義務づけられました。
具体的には、どの部分が不十分ため経営者保証が必要なのか、逆に、どの様な改善を図れば経営者保証が解除できるのかを説明する事が義務付けられたのです。
ただし、これで単純に融資が受け易くなった訳ではなく、経営者保証という仕組みが禁止された訳でもありません。
♦ 経営者保証のない融資を実現しましょう
経営者保証なしで希望する融資を受けるためには、『経営者保証のガイドライン』をクリアするとともに、説得力ある事業計画や金融機関を納得させる材料が必要でありその基本は変わりません。
<経営者保証のガイドライン3要件>
① 法人と経営者が資金等で明確に区分、分離されている。
② 財務基盤が健全で返済能力がある。
③ 適時適切に財務情報が開示されている。
私共は皆様が経営者保証なしで金融機関より融資が受けられる様に、その条件整備の御支援を全力でさせて頂きます。
是非、これからは経営者保証なしでの借入れを実現しましょう!
今月の言葉
令和5年度税制改正大綱からみるインボイス制度の改正について
株式会社日本パートナー経営参与事務所
東京都心支社所長
税理士 吉田哲
令和4年12月16日に「令和5年税制改正大綱」が公表され、12月23日に閣議決定されております。令和5年10月からのインボイス制度施行に関心が高まる中、大綱おいてインボイス制度の円滑な実施に向けた措置等も掲げられており、追加された措置について整理したいと思います。
◆ 免税事業者から課税事業者になる場合
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の納税額の特例として、売上税額の2割を納税額とすることが可能となります。(「2割特例」)
①令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
②本則課税、簡易課税制度選択届出書を提出済の場合も、申告時に「2割特例」が選択可
③「2割特例」計算のための事前届出は不要
<事例>
売上 700万(税額70万)の場合、特例計算では 70万 × 2割 = 納税額 14万
◆ 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
1万円未満の課税仕入れ(経費等)についてインボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。➡少額取引はインボイス不要
①基準期間(2年前)における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高
が5000万以下の事業者が対象
②令和5年10月~令和11年9月30日までの期間が対象期間
③一商品ごとではなく、一回の取引金額が「税込」1万円未満
◆ 少額な返還インボイスの交付義務免除
1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスの交付が不要になります。
①すべての方が対象となり、「税込」1万円未満かどうかで判定
②振込手数料分を値引処理する場合も対象
令和5年10月からのインボイス制度施行に向けて、各事業者が対応を協議している最中かと思われます。制度施行まで、税制の動向は注視していく必要はありますが、制度を円滑に進めていくため、又法令順守に向けて、我々JPA総研経営参与グループも全力で御支援させていただきますので、担当主査にご相談下さい。
今月の言葉
社長の伴走者として明るい5年先が見通せる『中期経営計画』で御支援します
株式会社日本パートナー経営参与事務所
専務取締役 神野和昭
Ⅰ.経営参与士のミッション
今年は、コロナの影響を受け急拡大した実質無利息・無担保のいわゆる『ゼロゼロ融資』の多くが据え置き期間の終了を迎え、元金の返済が開始されることになります。また、多くの中小企業は円安によるマイナスの影響や原油高・物価高による影響も受けています。
われわれの顧問先の社長におかれましては、このような経済状況の中においても会社と社員を守るため日々の資金繰りや経営課題について毎日一人で考え決断しておられます。
このような状況では、いくら優秀な経営者であってもともすれば悲観的になり、適正な経営判断を行うことや良いアイデアを出すことが中々できないこともあります。
われわれ日本パートナー経営参与士は、前向きな『中期経営計画』の策定を通じて悩み困っている社長と「目線を合わせ」、「顧問先の立場に立ち」、「寄り添い」、「励まし」、「経営課題を一緒に解決していく(社外重役として)」ことを使命と考えております。
Ⅱ.経営参与士と前向きな『中期経営計画』を立案・策定しましょう
まずは、あまり難しく考えず『中期経営計画』の実施日を担当主査と決めてください。『中期経営計画』といっても難しい計算や会計・税務の専門知識は一切必要ありません。
ただし、『中期経営計画』の効果を最大限に発揮し『申是優良企業』に成長発展して頂くため、主に次の①から③の項目を、計画の前・計画の中・計画の後のいずれかの時点で経営参与士と一緒に考え実践して頂きたいと思います。
① 「こういう会社にしたい(ビジョン経営)」・「そのためには何に取り組むのか(経営目標)」という『社長の大きな夢や高い目標』をお聞かせ下さい。
② 自社の「強み・弱み」を分析し、『経営課題』を社長と一緒に抽出します。
③ その『経営課題』の解決策と、どうやって経営目標を達成するのか『行動計画』を社長と一緒に考え御支援(伴走)していきます。
このうち、特に重要なのが上記③です。
社員の立場からすると、社長から経営目標が示されても、具体的に『何をやれば良いのか』解らなければ行動できません。逆に、『やらなければいけないこと(『経営課題』の解決策)』・『どうやればよいのか(『行動計画』)』が解れば即実行できます。
最後に、『中期経営計画』を全社員に周知徹底し、『毎月の実績値』との差異を把握し、目標に邁進してまいりましょう。われわれ経営参与士が全力で御支援いたします。
今月の言葉
令和5年奉祝の新年、新しい『健康経営』スタートの年『卯の年』を迎えて、
心から御祝い申し上げます!!
JPA総研経営参与グループ
㈱日本パートナー経営参与事務所
代表 神野 宗介
法学修士・税理士
経営管理士・社労士・行政書士
(1)本年うさぎ年は、跳ねる年、全てが上向きになる縁起の良い年となるとの申し伝えがあります!!そして、景気も上向きに跳ねる回復する!!・・・と。
(2)一方うさぎは穏やかで温厚な性質があることから、家内安全の年になり、さらに飛躍向上するものとして親しまれてきました。正に今年の卯年こそ新しいことに挑戦するのに最適な年になるでしょう!!
(3)今年こそ、わが社は経営参与士事務所に名称を変更して3年目、経営理念もビズネスからミッションへ、さらにビジョン経営の達成へ向けた『健康経営』の実現を先が見える『中期経営計画』による経営指導を中心とした業務に全社一丸で取り組む決意であります!!
(4)『健康経営』の実現に向けたミッションを全社員が共有し,TKC理念である「自利利他」と「光明に背面なし」の心意気で「業務」に「勉強」にそして『生活』に明るく笑顔あふれる毎日の取り組みの中にこそあるものと断言します!!
その3大ポイントは以下の通りであります!!
健康経営その1・・・経営に取り組む姿勢!!
①和をもっておこし ②衆知を集め ③主体的に行動する(注)松下イズム
健康経営その2・・・実務経営面の心配り!!
①当事者意識をもって ②親身の相談相手として
③寄り添いザムライとして必死で取り組む(注)TKCイズム
健康経営その3・・・待遇面!!
①同業他社より完全に高い給与水準を確立し②給与分配率は業界№1を達成実現
③働きがい改革ダントツ日本一!!(注)JPAイズム
以上、『健康経営』のビジョン実現はこの3大ポイントを実践することにあります!!
(5)今ここに我々は経営参与士としておもてなしサービスのミッションに徹することで顧問先皆様の寄り添いザムライとして心から守り通す決意であります!!
それは以下の通り!!
①即対応 ②即訪問 ③即解決の3拍子で取り組むことをここに声高らかに発表します!!
そのポイントは熱い「利他のこころ」で顧問先を己れ自身との熱き思いと
先述の3拍子で取り組む社外重役になり切ることだと確信しております!!
さあ!!令和5年のうさぎ年の新春を迎え、新しい気持ちで『国家を支えるJPA総研経営参与グループ』の担い手として、心から皆々様の『健康経営』を支援する経営参与士集団のトップを担うフロントランナーになることを熱く、固くお誓い申し上げます!!
本年も相変わらずの御支援、御活用を切にお願い申し上げ、卯年の新年の御挨拶とさせて頂きます。